自立援助ホームとは
さまざまな事情により家庭で生活することができない青少年が、就労に
よる生活にて社会的な自立を目指す勤労青年のホームです。
対象者は児童養護施設などを退所後、就労自立を選択する青少年。または家庭で生活できず、中学卒業後
または高校中退や高校卒業後に就労自立を目指す青少年です。
対象年齢は義務教育終了後の15歳から20歳未満です。(大学等進学者は22歳まで)
自立援助ホームの趣旨内容を理解し、自らの意思で入居を申し込むことが条件となります。
法律上の根拠→児童福祉法第6条の3、児童福祉法第33条の6
自立援助ホームを必要とする少年たちの現状
全国には家庭で生活できず、施設など社会的な養護を受けて生活
している子どもたちが約4万5千人います。さらに家庭で生活していても、不適切な養育を受けながら生活している
子どもたちの数を合わせればその数倍であると言われています。
親などの養育者から十分な愛情を与えられず、虐待など不適切な養育を受けて育った場合、心身には大きな
ダメージを受け、人間的な成長や対人関係を阻む要因となってしまうことがあります。
加えて施設で暮らし、義務教育終了後に就職を選択した少年たちは、施設を出て社会で暮らさなければなりませ
ん。
しかし10代後半の少年たちが、いきなり社会で暮らせていけるでしょうか。就職やアパートの保証人は誰が
おこなえば良いのでしょうか。
心に傷を受け、家庭で生活できない少年たちが、就労して自活できるだけの収入を稼ぎ、社会で暮らすには
大人の支えが必要です。困ったときに頼れる場所、生きていく上で心の拠り所を社会が作り出す必要があるので
す。